2020-01-17 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 閉会後第1号
○政府参考人(槌道明宏君) 通常の情報収集で得られた情報というものではなくて、今先生おっしゃったのは、緊急時に具体に危難が迫っていて、それを知らせる必要があるのではないかという御質問であるとすれば、それはそういうこともあろうかというふうに思います。
○政府参考人(槌道明宏君) 通常の情報収集で得られた情報というものではなくて、今先生おっしゃったのは、緊急時に具体に危難が迫っていて、それを知らせる必要があるのではないかという御質問であるとすれば、それはそういうこともあろうかというふうに思います。
自己又は他人の生命、自由、財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、一定の場合に限り罰しないというような緊急避難行為にも刑法上当たり得るのではないかと思うんです。
国土交通省令であります鉄道に関する技術上の基準を定める省令では、地震発生時の運転取扱いや地震後の運転再開等に関しまして、暴風雨、地震等により列車に危難の生ずるおそれがあるときは、その状況を考慮し、列車の運転の一時中止その他の危難防止の措置を講じなければならない、災害その他運転事故が発生した線路及び電力設備で故障の疑いがあるもの並びに使用を休止した線路及び電力設備で列車等を運転する場合は、あらかじめ当該線路及
この点、今回の緊急対策におきましても、刑法三十七条の要件でございます現在の危難、そして補充性、法益権衡、この三つの要件について検証を行っているところでございます。
この法的整理につきましては、今回の緊急対策におきましては、ブロッキングというのは、憲法第二十一条第二項、電気通信事業法第四条第一項に言う通信の秘密を形式的に侵害する可能性があるわけでございますが、仮にそうだとしても、刑法第三十七条の緊急避難の要件、これは現在の危難があるということと、他の手段を講じてもできないという補充性と言われているものと、法益権衡、この三つの要件でございますけれども、これを満たす
また、この「特に悪質な海賊版サイトに関するブロッキングについての法的整理」という紙をまとめたわけでございまして、その中で、緊急避難の構成要件の検証といたしまして、現在の危難がどれぐらいの規模で生じているのかという点、また第二番目は補充性、すなわちほかの手段を尽くしているのかという点でございますけれども、その観点から、運営者への削除要請とか、あるいは検索結果からの表示削除要請、さらにはレジストラーへの
御指摘をいただきました緊急避難につきましては、今回の緊急対策におきましては、ブロッキングは通信の秘密を形式的に侵害する可能性があるけれども、仮にそうだとしても、刑法第三十七条の緊急避難の要件、現在の危難、補充性、法益権衡、この三つの要件を満たす場合には違法性が阻却されるものと考えられるというふうにしておるところでございます。この決定自体は知財本部・犯罪対策閣僚会議の決定ということでございます。
まさに御指摘のございましたとおり、現在の危難が生じているかどうか、そして、補充性、ほかの方法でとめられないのかどうかという点と、法益権衡、この三点についても検討の末、今回の緊急対策の決定に至ったということでございます。
「蓋シ妻ハ元ト體質孱弱ニシテ、多クハ勞動ニ堪ヘザルモノナレバ、夫ハ之レヲ憫ミ、力ヲ極メテ之レヲ扶ケ、危難ニ遇ヒテハ、愈之レヲ保護スベク、又妻ハ元ト智識才量多クハ夫ニ及バザルモノナレバ、夫ガ無理非道ヲ言ハザル限リハ、成ルベク之レニ服従シテ能ク貞節ヲ守リ、妄ニ逆フ所ナク、始終苦楽ヲ共ニスルノ念慮ナカルベカラズ」というふうに書かれております。
「夫タルモノハ、妻ヲ愛撫シテ、以テ其歓心ヲ得ベク、又妻タルモノハ、夫ニ柔順ニシテ、妄ニ其意志ニ戻ラザランコトヲ務ムベシ、蓋シ妻ハ元ト體質」、ちょっとそこ読めないんですが、「體質」、弱いということですね、「弱ニシテ、多クハ労動ニ堪ヘザルモノナレバ、夫ハ之レヲ憫ミ、力ヲ極メテ之レヲ扶ケ、危難ニ遇ヒテハ、愈之レヲ保護スベク、又妻ハ元ト智識才量多クハ夫ニ及バザルモノナレバ、夫ガ無理非道ヲ言ハザル限リハ、成ルベク
しかしながら、一部報道によっては、先ほどありましたように、他国の軍人が危難に陥ったときにその者を保護するために施設部隊である自衛隊が出動するかのような報道がありますが、施設部隊である自衛隊が他国軍人を駆けつけ警護することは想定されていない、そのように考えますけれども、どのように考えておられるのか。
○稲田国務大臣 国連が行っているPKO活動の活動関係者の生命または身体に対する不測の侵害または危難が生じ、または危難が生じるおそれがある場合に、緊急の要請に対応して行う当該活動関係者の生命及び身体の保護でありますので、対象者は活動関係者ということでございます。
いわゆる駆けつけ警護、これにつきましては、本来は安全確保業務を担わない自衛隊の施設部隊等が、その装備や人員に応じて安全を確保しつつ、対応できる範囲内で、当該部隊が一義的に地域の安全確保を担う現地治安当局や国連のPKO等の他の部隊よりも速やかに対応できる場合に、緊急の要請に対応してその場に駆けつけて行われるということでございまして、PKOの中で、NGO等の活動関係者から緊急の要請を受けて、その侵害や危難
○安倍内閣総理大臣 今もう既に中谷大臣からお答えをさせていただいておりますが、いわゆる駆けつけ警護は、現地治安当局が速やかに対応できないときに、施設整備などを行う部隊が、NGO等の活動関係者からの緊急の要請を受けて、その侵害や危難から保護するものでありまして、また、いわゆる安全確保業務は、特定の区域の保安のため監視、巡回などを行うものであって、あくまでも派遣先国の警察権の補完や代行として行うものでありまして
また、駆けつけ警護につきましても、これは先ほど説明をさせていただきましたけれども、PKO活動または人道的な国際救援活動に従事する者、支援をする者の生命、身体に対する不測の侵害、危難が生じ、または生じるおそれがある場合に、緊急の要請に対応して当該活動の関係者の生命及び身体の保護等を目的として実施をするわけでございます。
シリア難民が発生している原因は、内戦やISIL、いわゆるイスラム国の攻勢により故郷から逃げざるを得なくなったことであり、立場の弱い女性や子供が特に危難にさらされています。こうした人々が発生しないためにも、世界各国はテロ組織や平和を乱す国に対し連携して対処する必要に迫られています。 日本は世界各国のこうした動きとどう連携していくべきと考えるのでしょうか。
また、政府案と異なりまして、我が党案の駆け付け警護では、その行う保護が活動関係者が退避するためその他当該侵害又は危難から逃れるために必要な範囲に限られる旨を規定をしております。これは、対象者の生命、身体の保護に必要な範囲を超えてまで警護業務が行われることのないようにその範囲を明確に限定する趣旨で定めたものでございます。
もっとも、この我が党案の駆け付け警護は、政府案とは異なって、先ほども申し上げましたが、活動関係者が退避するためその他当該侵害又は危難から逃れるために必要な範囲のものに限られていますので、そのため、これに伴う武器使用についても、あくまでもこの必要な範囲に限定されることとなります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) その中で、例えば駆け付け警護でございますが、いわゆる駆け付け警護は、現地治安当局等が対応できないときに、施設整備等のPKO活動を行う部隊が、他のPKO参加者やNGO等からの緊急の要請を受け、その侵害や危難から救うものであります。
これは、現地の治安当局等が対応できないときに、施設活動等の業務を行う部隊が緊急の要請を受けて活動関係者をその侵害や危難から救うというためのものでございまして、これは、関係者との協力関係を築いて我が国の活動を円滑に進めるために必要なものであると考えられます。
これは、現地の治安当局が対応できないときに、施設活動等の業務を行う部隊が、活動関係者からの緊急の要請を受けまして、その侵害や危難から救うものでありまして、実施に当たりましては、受け入れ同意の安定的維持を前提といたしまして、自己保存型を超えた武器使用を可能としておりまして、これによりまして、武力の行使に及ぶことがなく駆けつけ警護を行うことができるようになると考えております。
一方で、いわゆる駆けつけ警護というのは、現地の治安当局等が対応できないときに、平素は施設活動等の業務を行う部隊が、国連PKO活動に従事する者等から緊急の要請を受けて、その侵害や危難から救うというものでございます。
自民党の石破幹事長が記者会見で、ウクライナにおける自国民保護ということなのであって、それは日本流に言えば邦人救出という話ですから、仮に動乱、騒乱状態によって自国の国民が危難に遭遇するようなことであれば、それを救出するためというのは武力の行使とか武力介入という言葉とは少しニュアンスを異にするのではないだろうかなと言って、クリミアにいるロシアの、ある種今の状況を正当化したような発言をされています。
この省令では、暴風雨、地震等により列車に危難の生ずるおそれがあるときは、その状況を考慮し、列車の運転の一時中止または運転速度規制等の危難防止の措置を講じなければならないというふうに規定しているところでございます。